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空き家ナビ

北海道白老町で空き家を相続した方へ

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この地域の空き家の状況

空き家率(白老町
31.2%
うち別荘・募集中を除くと 12.7%
空家等対策計画
未確認

計画があると国の補助制度が使えます

固定資産税・都市計画税
1.4%なし

出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年・確報)。総住宅数に占める空き家の割合で、 別荘・賃貸募集中・売却募集中の住宅も含みます(全国は13.8%、 それらを除くと5.9%)。

使える補助制度

金額・期間・要件は必ず自治体のページでご確認ください。

  • 白老町 空家解体補助金

    補助率 2分の1/上限 50万円/受付 2026年5月1日〜2026年5月29日

    締切:令和8年度の事前申請は5月29日で終了しています

    町の都市計画区域内の空家が対象。町内の解体事業者に工事を請け負わせること。所有権以外の権利が設定されていないこと。複数で所有している場合は全員の同意が必要。市町村税等の滞納がないこと。ほかの補助金を受けていないこと。

    白老町のページで確認する確認日 2026-09-14

調べた範囲

解体・除却
1件
改修・活用
見つかりませんでした
取得・購入
見つかりませんでした
家財の処分
見つかりませんでした

2026年9月14日に白老町の公式ページで確認しました。「見つかりませんでした」は制度が無いという意味ではなく、公式ページに載っていなかったということです。年度が変わると新しく始まることがあります。

申請する前に、必ず自治体のページでご確認ください

補助制度は単年度の予算事業がほとんどです。受付期間・予算枠・要件は年度ごとに変わり、 予定件数に達すると期限前でも締め切られます。着工前の申請を条件にしている制度が多く、 先に工事を始めると対象外になります。

相談窓口

白老町 企画振興部 企画政策課 政策推進係

0144-82-8213

白老町のホームページ

担当課名・連絡先は変わることがあります。訪問前にお電話でご確認ください。

白老町で相続した方が最初に確認すること

  1. 1. 相続登記(名義変更)の期限

    2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。法務局で手続きします。

  2. 2. 空き家の3,000万円特別控除が使えるか

    1981年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続開始から3年目の年末です。

  3. 3. 管理不全空家に指定されないか

    窓が割れている・雑草が伸びているなどで勧告を受けると、翌年度から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。

  4. 4. 解体するなら補助金の申請時期

    ほとんどの自治体で「着工前の申請」が条件です。先に壊すと対象外になります。

よくある質問

北海道白老町で空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?

相続登記の申請です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、白老町を管轄する法務局で手続きします。2024年4月1日より前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

白老町に空き家の解体費用の補助はありますか?

白老町には「白老町 空家解体補助金」があります。補助率 2分の1、上限50万円です(2026-09-14に白老町の公式ページで確認)。令和8年度の事前申請は5月29日で終了しています。単年度の予算事業のため、年度ごとに条件が変わります。着工前の申請が条件で、先に解体すると対象外になります。申請前に白老町の担当課へご確認ください。

白老町の空き家の相談窓口はどこですか?

白老町 企画振興部 企画政策課 政策推進係が窓口です。電話は0144-82-8213。担当課名や連絡先は変わることがあるため、訪問前に白老町のホームページか電話でご確認ください。

白老町の空き家率はどのくらいですか?

総務省の住宅・土地統計調査(2023年・確報)によると、白老町の総住宅数に占める空き家の割合は31.2%です。ただしこれには別荘や入居者を募集中の住宅も含まれます。放置されやすい「その他の空き家」に限ると12.7%で、全国の5.9%と比べられます(北海道全体は5.6%)。

空き家を売るときに使える税の特例はありますか?

相続した空き家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。1981年5月31日以前の建築であること、相続直前に被相続人が一人で住んでいたことなどが要件です。譲渡の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例自体の期限は2027年12月31日です。

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