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空き家ナビ

愛媛県松山市で空き家を相続した方へ

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この地域の空き家の状況

空き家率(松山市
15%
空家等対策計画
未確認

計画があると国の補助制度が使えます

固定資産税・都市計画税
1.4% / 0.3%

出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年・確報)。総住宅数に占める空き家の割合です。

使える補助制度

金額・期間・要件は必ず自治体のページでご確認ください。

  • 松山市 老朽危険空家除却事業

    補助率 5分の4/上限 100万円/2026年6月1日から

    締切:第1期(6/1〜6/30)・第2期(8/3〜募集枠到達)は終了。第3期は未定。予算額に達し次第終了

    市内の個人所有で、直近1年以上居住されておらず、市長が定める不良度判定が100点以上の老朽危険空家。登記事項証明書または固定資産課税台帳に記載されている所有者またはその法定相続人。島しょ部は上限160万円。市税滞納者・暴力団関係者は対象外。

    松山市のページで確認する確認日 2026-09-13

  • 松山市 空き家バンク登録支援事業補助金

    対象者が限られます

    補助率 2分の1/上限 10万円

    対象は忽那諸島内の空き家を空き家バンクに登録する所有者です。当てはまらない場合は使えません。

    忽那諸島内の空き家で、松山市空き家バンクに登録済みかつ賃貸または譲渡が可能なもの。所有者は市税の滞納がなく、2年以上継続して登録すること。残置物の搬出・収集・運搬・処分に係る経費が対象。

    松山市のページで確認する確認日 2026-09-13

申請する前に、必ず自治体のページでご確認ください

補助制度は単年度の予算事業がほとんどです。受付期間・予算枠・要件は年度ごとに変わり、 予定件数に達すると期限前でも締め切られます。着工前の申請を条件にしている制度が多く、 先に工事を始めると対象外になります。

相談窓口

松山市 住宅課(市役所本館7階)

089-948-6787

松山市のホームページ

担当課名・連絡先は変わることがあります。訪問前にお電話でご確認ください。

松山市で相続した方が最初に確認すること

  1. 1. 相続登記(名義変更)の期限

    2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。法務局で手続きします。

  2. 2. 空き家の3,000万円特別控除が使えるか

    1981年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続開始から3年目の年末です。

  3. 3. 管理不全空家に指定されないか

    窓が割れている・雑草が伸びているなどで勧告を受けると、翌年度から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。

  4. 4. 解体するなら補助金の申請時期

    ほとんどの自治体で「着工前の申請」が条件です。先に壊すと対象外になります。

よくある質問

愛媛県松山市で空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?

相続登記の申請です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、松山市を管轄する法務局で手続きします。2024年4月1日より前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

松山市に空き家の解体費用の補助はありますか?

松山市には「松山市 老朽危険空家除却事業」があります。補助率 5分の4、上限100万円です(2026-09-13に松山市の公式ページで確認)。第1期(6/1〜6/30)・第2期(8/3〜募集枠到達)は終了。第3期は未定。予算額に達し次第終了。単年度の予算事業のため、年度ごとに条件が変わります。着工前の申請が条件で、先に解体すると対象外になります。申請前に松山市の担当課へご確認ください。

松山市の空き家の相談窓口はどこですか?

松山市 住宅課(市役所本館7階)が窓口です。電話は089-948-6787。受付は平日 8:30〜17:00。担当課名や連絡先は変わることがあるため、訪問前に松山市のホームページか電話でご確認ください。

松山市の空き家率はどのくらいですか?

総務省の住宅・土地統計調査(2023年・確報)によると、松山市の総住宅数に占める空き家の割合は約15%です。愛媛県全体は約19.8%なので、あわせてご覧ください。

空き家を売るときに使える税の特例はありますか?

相続した空き家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。1981年5月31日以前の建築であること、相続直前に被相続人が一人で住んでいたことなどが要件です。譲渡の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例自体の期限は2027年12月31日です。

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