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空き家ナビ

石川県能登町で空き家を相続した方へ

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この地域の空き家の状況

空き家率(能登町
26.2%
うち別荘・募集中を除くと 22.9%
空家等対策計画
未確認

計画があると国の補助制度が使えます

固定資産税・都市計画税
1.4%0.3%

出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年・確報)。総住宅数に占める空き家の割合で、 別荘・賃貸募集中・売却募集中の住宅も含みます(全国は13.8%、 それらを除くと5.9%)。

使える補助制度

金額・期間・要件は必ず自治体のページでご確認ください。

  • 能登町 空き家等解体事業補助金

    補助率 2分の1/上限 50万円

    上限は木造50万円、木造以外は70万円。空家等対策審議会が補助を適当と判断した老朽で危険な空き家等が対象。町税等を滞納していない所有者または相続人。解体する前に申請してください。

    能登町のページで確認する確認日 2026-09-13

  • 能登町 空き家解体ローン利子補給補助金

    補助率 2分の1/上限 5万円

    上の解体事業補助金の対象になった空き家について、解体のために金融機関から借りた分の支払利子を補います。1月1日から12月31日までに返した元金にかかる利子の2分の1、上限5万円。解体費そのものへの補助ではありません。

    能登町のページで確認する確認日 2026-09-13

調べた範囲

解体・除却
2件
改修・活用
未確認
取得・購入
未確認
家財の処分
未確認

能登町の公式ページで確認した分だけを載せています。「未確認」はこちらがまだ調べていないもので、制度が無いという意味ではありません。

申請する前に、必ず自治体のページでご確認ください

補助制度は単年度の予算事業がほとんどです。受付期間・予算枠・要件は年度ごとに変わり、 予定件数に達すると期限前でも締め切られます。着工前の申請を条件にしている制度が多く、 先に工事を始めると対象外になります。

相談窓口

能登町 総務課 危機管理室

0768-62-8533

能登町のホームページ

担当課名・連絡先は変わることがあります。訪問前にお電話でご確認ください。

能登町で相続した方が最初に確認すること

  1. 1. 相続登記(名義変更)の期限

    2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。法務局で手続きします。

  2. 2. 空き家の3,000万円特別控除が使えるか

    1981年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続開始から3年目の年末です。

  3. 3. 管理不全空家に指定されないか

    窓が割れている・雑草が伸びているなどで勧告を受けると、翌年度から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。

  4. 4. 解体するなら補助金の申請時期

    ほとんどの自治体で「着工前の申請」が条件です。先に壊すと対象外になります。

よくある質問

石川県能登町で空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?

相続登記の申請です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、能登町を管轄する法務局で手続きします。2024年4月1日より前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

能登町に空き家の解体費用の補助はありますか?

能登町には「能登町 空き家等解体事業補助金」があります。補助率 2分の1、上限50万円です(2026-09-13に能登町の公式ページで確認)。単年度の予算事業のため、年度ごとに条件が変わります。着工前の申請が条件で、先に解体すると対象外になります。申請前に能登町の担当課へご確認ください。

能登町の空き家の相談窓口はどこですか?

能登町 総務課 危機管理室が窓口です。電話は0768-62-8533。担当課名や連絡先は変わることがあるため、訪問前に能登町のホームページか電話でご確認ください。

能登町の空き家率はどのくらいですか?

総務省の住宅・土地統計調査(2023年・確報)によると、能登町の総住宅数に占める空き家の割合は26.2%です。ただしこれには別荘や入居者を募集中の住宅も含まれます。放置されやすい「その他の空き家」に限ると22.9%で、全国の5.9%と比べられます(石川県全体は7.4%)。

空き家を売るときに使える税の特例はありますか?

相続した空き家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。1981年5月31日以前の建築であること、相続直前に被相続人が一人で住んでいたことなどが要件です。譲渡の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例自体の期限は2027年12月31日です。

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