神奈川県相模原市で空き家を相続した方へ
住所を入れると、その家の価格の目安・災害リスク・使える制度・手続きの期限・ 5つの選択肢の概算収支が1枚のレポートになります。会員登録は要りません。
この地域の空き家の状況
- 空き家率(相模原市)
- 8.2%
- 空家等対策計画
- 未確認
- 固定資産税・都市計画税
- 1.4% / 0.3%
計画があると国の補助制度が使えます
出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年・確報)。総住宅数に占める空き家の割合です。
使える補助制度
金額・期間・要件は必ず自治体のページでご確認ください。
相模原市 危険な老朽空き家等除却費補助金
補助率 2分の1/上限 50万円
締切:予算に達し次第、受付終了
平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した戸建て住宅で、1年以上居住していない老朽空家等または未接道空家等。個人が所有していること。市税等に滞納がないこと。補助対象者と世帯員全員が非課税の場合は上限80万円。事前調査は除却工事を実施する年度の10月末日まで、交付申請は11月末日まで。
相模原市のページで確認する確認日 2026-09-13
申請する前に、必ず自治体のページでご確認ください
相談窓口
相模原市で相続した方が最初に確認すること
1. 相続登記(名義変更)の期限
2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。法務局で手続きします。
2. 空き家の3,000万円特別控除が使えるか
1981年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続開始から3年目の年末です。
3. 管理不全空家に指定されないか
窓が割れている・雑草が伸びているなどで勧告を受けると、翌年度から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。
4. 解体するなら補助金の申請時期
ほとんどの自治体で「着工前の申請」が条件です。先に壊すと対象外になります。
よくある質問
神奈川県相模原市で空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?
相続登記の申請です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相模原市を管轄する法務局で手続きします。2024年4月1日より前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
相模原市に空き家の解体費用の補助はありますか?
相模原市には「相模原市 危険な老朽空き家等除却費補助金」があります。補助率 2分の1、上限50万円です(2026-09-13に相模原市の公式ページで確認)。予算に達し次第、受付終了。単年度の予算事業のため、年度ごとに条件が変わります。着工前の申請が条件で、先に解体すると対象外になります。申請前に相模原市の担当課へご確認ください。
相模原市の空き家の相談窓口はどこですか?
相模原市 まちづくり計画部住宅課(空き家対策班)が窓口です。電話は042-769-9817。担当課名や連絡先は変わることがあるため、訪問前に相模原市のホームページか電話でご確認ください。
相模原市の空き家率はどのくらいですか?
総務省の住宅・土地統計調査(2023年・確報)によると、相模原市の総住宅数に占める空き家の割合は約8.2%です。神奈川県全体は約9.8%なので、あわせてご覧ください。
空き家を売るときに使える税の特例はありますか?
相続した空き家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。1981年5月31日以前の建築であること、相続直前に被相続人が一人で住んでいたことなどが要件です。譲渡の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例自体の期限は2027年12月31日です。
この家の場合はどうなるか、確かめてみてください
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