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空き家ナビ

群馬県前橋市で空き家を相続した方へ

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この地域の空き家の状況

空き家率(前橋市
15.2%
空家等対策計画
未確認

計画があると国の補助制度が使えます

固定資産税・都市計画税
1.4% / 0.3%

出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年・確報)。総住宅数に占める空き家の割合です。

使える補助制度

金額・期間・要件は必ず自治体のページでご確認ください。

  • 前橋市 老朽空き家解体補助

    補助率 3分の1/上限 25万円/受付 2026年4月15日〜2027年1月20日

    居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの。市内業者が実施する工事。所有者、相続人または所有者から承諾を受けて解体する方。居住誘導区域内は上限に5万円を加算。

    前橋市のページで確認する確認日 2026-09-13

  • 前橋市 空き家活用リフォーム補助(居住支援)

    対象者が限られます

    補助率 3分の1/上限 50万円/受付 2026年4月15日〜2027年1月20日

    対象は空き家を購入や相続で取得し、リフォーム後に居住する方です。当てはまらない場合は使えません。

    居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅。昭和56年6月1日以後に建築された住宅、または耐震改修工事を行う住宅。市内業者が実施する工事。加算措置が最大50万円あります。

    前橋市のページで確認する確認日 2026-09-13

  • 前橋市 空き家対策事業(空き家バンク家財処分補助)

    対象者が限られます

    補助率 100%/上限 10万円

    対象は空き家バンクに登録して契約が成立した所有者です。当てはまらない場合は使えません。

    空き家バンクに登録後、契約が成立した住宅の家財道具の処分費が対象。対象費用の全額(千円未満切捨て)。契約成立の相手方が配偶者または3親等以内の親族でないこと。

    前橋市のページで確認する確認日 2026-09-13

申請する前に、必ず自治体のページでご確認ください

補助制度は単年度の予算事業がほとんどです。受付期間・予算枠・要件は年度ごとに変わり、 予定件数に達すると期限前でも締め切られます。着工前の申請を条件にしている制度が多く、 先に工事を始めると対象外になります。

相談窓口

前橋市 空家利活用センター(都市計画部建築住宅課)

027-898-6081

前橋市のホームページ

担当課名・連絡先は変わることがあります。訪問前にお電話でご確認ください。

前橋市で相続した方が最初に確認すること

  1. 1. 相続登記(名義変更)の期限

    2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。法務局で手続きします。

  2. 2. 空き家の3,000万円特別控除が使えるか

    1981年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続開始から3年目の年末です。

  3. 3. 管理不全空家に指定されないか

    窓が割れている・雑草が伸びているなどで勧告を受けると、翌年度から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。

  4. 4. 解体するなら補助金の申請時期

    ほとんどの自治体で「着工前の申請」が条件です。先に壊すと対象外になります。

よくある質問

群馬県前橋市で空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?

相続登記の申請です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、前橋市を管轄する法務局で手続きします。2024年4月1日より前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

前橋市に空き家の解体費用の補助はありますか?

前橋市には「前橋市 老朽空き家解体補助」があります。補助率 3分の1、上限25万円です(2026-09-13に前橋市の公式ページで確認)。単年度の予算事業のため、年度ごとに条件が変わります。着工前の申請が条件で、先に解体すると対象外になります。申請前に前橋市の担当課へご確認ください。

前橋市の空き家の相談窓口はどこですか?

前橋市 空家利活用センター(都市計画部建築住宅課)が窓口です。電話は027-898-6081。担当課名や連絡先は変わることがあるため、訪問前に前橋市のホームページか電話でご確認ください。

前橋市の空き家率はどのくらいですか?

総務省の住宅・土地統計調査(2023年・確報)によると、前橋市の総住宅数に占める空き家の割合は約15.2%です。群馬県全体は約16.7%なので、あわせてご覧ください。

空き家を売るときに使える税の特例はありますか?

相続した空き家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。1981年5月31日以前の建築であること、相続直前に被相続人が一人で住んでいたことなどが要件です。譲渡の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例自体の期限は2027年12月31日です。

この家の場合はどうなるか、確かめてみてください

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