長野県松本市で空き家を相続した方へ
住所を入れると、その家の価格の目安・災害リスク・使える制度・手続きの期限・ 5つの選択肢の概算収支が1枚のレポートになります。会員登録は要りません。
この地域の空き家の状況
- 空き家率(松本市)
- 13.9%
- 空家等対策計画
- 未確認
- 固定資産税・都市計画税
- 1.4% / 0.3%
計画があると国の補助制度が使えます
出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年・確報)。総住宅数に占める空き家の割合です。
使える補助制度
金額・期間・要件は必ず自治体のページでご確認ください。
松本市 老朽危険空家等除却費補助金
今年度の受付は終了補助率 2分の1/上限 50万円
締切:申請額が予算額に達したため、令和8年度の受付は終了
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、2分の1以上が居住の用に供されていたもの。空き家となってから1年以上経過していること。空家法第22条第2項の勧告の対象となっていないこと。所有者またはその相続人で、市税の滞納がなく、過去にこの補助金を受けていない方。
松本市のページで確認する確認日 2026-09-13
申請する前に、必ず自治体のページでご確認ください
相談窓口
松本市で相続した方が最初に確認すること
1. 相続登記(名義変更)の期限
2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。法務局で手続きします。
2. 空き家の3,000万円特別控除が使えるか
1981年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続開始から3年目の年末です。
3. 管理不全空家に指定されないか
窓が割れている・雑草が伸びているなどで勧告を受けると、翌年度から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。
4. 解体するなら補助金の申請時期
ほとんどの自治体で「着工前の申請」が条件です。先に壊すと対象外になります。
よくある質問
長野県松本市で空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?
相続登記の申請です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、松本市を管轄する法務局で手続きします。2024年4月1日より前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
松本市に空き家の解体費用の補助はありますか?
松本市には「松本市 老朽危険空家等除却費補助金」があります。補助率 2分の1、上限50万円です(2026-09-13に松本市の公式ページで確認)。申請額が予算額に達したため、令和8年度の受付は終了。単年度の予算事業のため、年度ごとに条件が変わります。着工前の申請が条件で、先に解体すると対象外になります。申請前に松本市の担当課へご確認ください。
松本市の空き家の相談窓口はどこですか?
松本市 建設部住宅課が窓口です。電話は0263-34-3246。受付は8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)。担当課名や連絡先は変わることがあるため、訪問前に松本市のホームページか電話でご確認ください。
松本市の空き家率はどのくらいですか?
総務省の住宅・土地統計調査(2023年・確報)によると、松本市の総住宅数に占める空き家の割合は約13.9%です。長野県全体は約20.1%なので、あわせてご覧ください。
空き家を売るときに使える税の特例はありますか?
相続した空き家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。1981年5月31日以前の建築であること、相続直前に被相続人が一人で住んでいたことなどが要件です。譲渡の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例自体の期限は2027年12月31日です。
この家の場合はどうなるか、確かめてみてください
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