鹿児島県鹿児島市で空き家を相続した方へ
住所を入れると、その家の価格の目安・災害リスク・使える制度・手続きの期限・ 5つの選択肢の概算収支が1枚のレポートになります。会員登録は要りません。
この地域の空き家の状況
- 空き家率(鹿児島市)
- 15.3%
- うち別荘・募集中を除くと 7.4%
- 空家等対策計画
- あり
- 固定資産税・都市計画税
- 1.4% / 0.3%
計画があると国の補助制度が使えます
出典:総務省 住宅・土地統計調査(2023年・確報)。総住宅数に占める空き家の割合で、 別荘・賃貸募集中・売却募集中の住宅も含みます(全国は13.8%、 それらを除くと5.9%)。
使える補助制度
金額・期間・要件は必ず自治体のページでご確認ください。
鹿児島市 危険空き家の解体費に関する補助
補助率 3分の1/上限 30万円/受付 2026年5月7日〜2026年12月9日
締切:申請順に受付。予算に到達した時点で受付終了
倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家で、1年以上使用されておらず、従前の用途が住宅であること。隣地・道路と近接し被害のおそれがある、または道路に接しないなど利活用が進みにくい敷地に建つ、のいずれかに当たること。
鹿児島市のページで確認する確認日 2026-09-13
鹿児島市 安全安心住宅ストック支援事業(空家活用型・移住型)
対象者が限られます補助率 5分の1/上限 40万円/受付 2026年5月7日〜2026年12月9日
対象は空き家を活用する方、または県外からの移住者です。当てはまらない場合は使えません。
空家活用型は築10年以上で1年以上空き家だった住宅、移住型は令和7年4月1日以降に県外から転入した方が令和8年4月1日以降に買ったか相続・贈与で得た住宅。補助率は20〜40%・上限40万円で、耐震型は20〜60%・上限60万円。ここでは低いほうを入れています。実績報告のときまでに申請者自身が住むこと。
鹿児島市のページで確認する確認日 2026-09-13
調べた範囲
- 解体・除却
- 1件
- 改修・活用
- 1件
- 取得・購入
- 見つかりませんでした
- 家財の処分
- 見つかりませんでした
2026年9月14日に鹿児島市の公式ページで確認しました。「見つかりませんでした」は制度が無いという意味ではなく、公式ページに載っていなかったということです。年度が変わると新しく始まることがあります。 家財処分費の補助が第三者サイトに載っていますが、市のページでは確認できませんでした。
申請する前に、必ず自治体のページでご確認ください
相談窓口
鹿児島市で相続した方が最初に確認すること
1. 相続登記(名義変更)の期限
2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。法務局で手続きします。
2. 空き家の3,000万円特別控除が使えるか
1981年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続開始から3年目の年末です。
3. 管理不全空家に指定されないか
窓が割れている・雑草が伸びているなどで勧告を受けると、翌年度から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。
4. 解体するなら補助金の申請時期
ほとんどの自治体で「着工前の申請」が条件です。先に壊すと対象外になります。
よくある質問
鹿児島県鹿児島市で空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?
相続登記の申請です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、鹿児島市を管轄する法務局で手続きします。2024年4月1日より前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
鹿児島市に空き家の解体費用の補助はありますか?
鹿児島市には「鹿児島市 危険空き家の解体費に関する補助」があります。補助率 3分の1、上限30万円です(2026-09-13に鹿児島市の公式ページで確認)。申請順に受付。予算に到達した時点で受付終了。単年度の予算事業のため、年度ごとに条件が変わります。着工前の申請が条件で、先に解体すると対象外になります。申請前に鹿児島市の担当課へご確認ください。
鹿児島市の空き家の相談窓口はどこですか?
鹿児島市 建設局 建築部 建築指導課が窓口です。電話は099-216-1358。担当課名や連絡先は変わることがあるため、訪問前に鹿児島市のホームページか電話でご確認ください。
鹿児島市の空き家率はどのくらいですか?
総務省の住宅・土地統計調査(2023年・確報)によると、鹿児島市の総住宅数に占める空き家の割合は15.3%です。ただしこれには別荘や入居者を募集中の住宅も含まれます。放置されやすい「その他の空き家」に限ると7.4%で、全国の5.9%と比べられます(鹿児島県全体は13.6%)。
空き家を売るときに使える税の特例はありますか?
相続した空き家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。1981年5月31日以前の建築であること、相続直前に被相続人が一人で住んでいたことなどが要件です。譲渡の期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例自体の期限は2027年12月31日です。
この家の場合はどうなるか、確かめてみてください
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