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相続登記の期限と過料|いつまでに、どこで、いくらかかるか

最終更新 2026年9月11日

相続登記は2024年4月1日から義務になりました。過去に相続した分にも期限があります。まずご自身の期限を確認してください。

この記事の要点

  • 相続登記の申請義務は2024年4月1日に始まった。
  • 2024年4月1日以降の相続は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する。
  • 2024年4月1日より前の相続は、2027年3月31日までに申請する。
  • 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる(過料は行政上のペナルティで、前科にはならない)。
  • 手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行う。
  • 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。
  • 遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で、いったん義務を果たしたことになる。

2026年9月11日時点の制度です。改正されることがあるため、実際の手続きの前に一次情報をご確認ください。

その家の場合はどうなるか、先に見てみますか

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期限は2通りある

2024年4月1日以降の相続:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。

2024年4月1日より前の相続:2027年3月31日まで。何十年も前に相続した実家も対象です。

過ぎるとどうなるか

正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。過料は行政上のペナルティで、前科にはなりません。

それ以上に困るのは、名義が変わっていない不動産は売れない・貸せない・担保に入れられないことです。相続人が増えるほど話し合いも難しくなります。

どこで、いくらかかるか

手続きは不動産の所在地を管轄する法務局です。自分で申請することもできますが、戸籍を遡って集める必要があるため、司法書士に依頼する方が多いです。

費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士に依頼する場合の報酬(数万円〜十数万円)が目安です。

すぐに決められないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」をすれば、いったん義務を果たしたことになります。

ただしこれは名義変更ではないため、売却などはできません。話がまとまったら改めて登記が必要です。

よくある質問

相続登記の期限はいつまでですか?

2024年4月1日以降に発生した相続は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に発生した相続は、2027年3月31日までです。

相続登記をしないと罰則はありますか?

正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になります。過料は行政上のペナルティで、前科にはなりません。ただし名義が変わっていない不動産は売却・賃貸・担保設定ができません。

相続登記の費用はいくらかかりますか?

登録免許税が固定資産税評価額の0.4%かかります。司法書士に依頼する場合は、これに報酬(数万円〜十数万円)が加わります。

遺産分割がまとまらない場合はどうすればいいですか?

「相続人申告登記」を行えば、いったん申請義務を果たしたことになります。ただしこれは名義変更ではないため売却などはできません。話がまとまったら改めて相続登記が必要です。

出典

制度は改正されることがあります。実際の手続きの前に、必ず一次情報と有資格者にご確認ください。