期限は2通りある
2024年4月1日以降の相続:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。
2024年4月1日より前の相続:2027年3月31日まで。何十年も前に相続した実家も対象です。
過ぎるとどうなるか
正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。過料は行政上のペナルティで、前科にはなりません。
それ以上に困るのは、名義が変わっていない不動産は売れない・貸せない・担保に入れられないことです。相続人が増えるほど話し合いも難しくなります。
どこで、いくらかかるか
手続きは不動産の所在地を管轄する法務局です。自分で申請することもできますが、戸籍を遡って集める必要があるため、司法書士に依頼する方が多いです。
費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士に依頼する場合の報酬(数万円〜十数万円)が目安です。
すぐに決められないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」をすれば、いったん義務を果たしたことになります。
ただしこれは名義変更ではないため、売却などはできません。話がまとまったら改めて登記が必要です。