本文へスキップ
空き家ナビ

空き家の3,000万円特別控除はいつまで?要件をやさしく整理

最終更新 2026年9月11日

相続した空き家を売ると、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。使えるかどうかで手取りが数百万円変わります。

この記事の要点

  • 空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売ったときに譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度。
  • 譲渡の期限は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。
  • この特例自体の適用期限は2027年12月31日。早いほうが実際の期限になる。
  • 対象は1981年5月31日以前に建築された家屋で、区分所有建物は対象外。
  • 相続の直前に、亡くなった方がその家に一人で住んでいたことが要件。
  • 相続後に事業・貸付け・居住に使うと対象外になる。
  • 売却代金は1億円以下であることが要件。
  • 2024年1月1日以降の譲渡では、その家を相続した人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額は2,000万円になる。
  • 確定申告には市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要。

2026年9月11日時点の制度です。改正されることがあるため、実際の手続きの前に一次情報をご確認ください。

その家の場合はどうなるか、先に見てみますか

会員登録は不要です。口座番号・マイナンバー・本人確認書類は一切お聞きしません。

いつまでに売ればいいか

相続開始(お亡くなりになった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。

さらに、この特例自体の適用期限が2027年12月31日です。どちらか早いほうが実際の期限になります。

「売る」は契約日ではなく引渡しまでを指します。買い手を探す期間を考えると、期限の半年前には動き出したいところです。

主な要件

次のすべてを満たす必要があります。ひとつでも欠けると使えません。

  • 1981年5月31日以前に建築された家であること(旧耐震)。
  • マンションなどの区分所有建物でないこと。
  • 相続の直前に、亡くなった方がその家に一人で住んでいたこと。老人ホーム等に入っていた場合は追加の要件があります。
  • 相続してから売るまでの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと(貸すと使えなくなります)。
  • 売却代金が1億円以下であること。
  • 売る前に耐震改修するか取り壊すこと。2024年以降の譲渡は、買主が翌年2月15日までに実施する形でも認められます。

相続人が3人以上だと控除額が下がる

2024年1月1日以降の譲渡では、その家を相続した人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額は2,000万円になります。2人以下なら3,000万円のままです。

手続きで必要になるもの

確定申告のときに、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。発行には時間がかかるので、売却を決めたら早めに市区町村に相談してください。

適用できるかどうかの最終判断は税務署・税理士です。要件が細かいため、売る前に相談することを強くおすすめします。

よくある質問

空き家の3,000万円特別控除はいつまで使えますか?

相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。さらに特例自体の適用期限が2027年12月31日なので、早いほうが実際の期限になります。「売る」は契約日ではなく引渡しまでを指します。

空き家の3,000万円特別控除の要件は何ですか?

1981年5月31日以前の建築、区分所有建物でないこと、相続直前に被相続人が一人で住んでいたこと、相続後に事業・貸付け・居住に使っていないこと、売却代金が1億円以下であること、譲渡までに耐震改修または取壊しをすること(2024年以降の譲渡は買主が翌年2月15日までに実施する形でも可)です。すべて満たす必要があります。

相続人が複数いる場合、控除額は変わりますか?

2024年1月1日以降の譲渡では、その家を相続した人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額は2,000万円になります。2人以下なら3,000万円のままです。

老人ホームに入っていた場合も控除は使えますか?

使える場合がありますが、要介護認定を受けていたことなど追加の要件があります。要件が細かいため、売却を決める前に税務署または税理士に確認してください。

手続きに必要な書類は何ですか?

確定申告のときに、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。発行に時間がかかるため、売却を決めたら早めに市区町村へ相談してください。

出典

制度は改正されることがあります。実際の手続きの前に、必ず一次情報と有資格者にご確認ください。