税金が上がるのは「勧告」から
空き家になったからといって、翌年から税金が上がるわけではありません。上がるのは、市区町村から勧告を受けたときです。
市区町村の措置には順番があります。助言・指導、勧告、命令、行政代執行の順です。最初は書面や訪問での助言・指導から始まり、いきなり勧告が来ることは通常ありません。
住宅用地の特例が外れるのは、このうち「勧告」の段階です。助言・指導のうちに直せば、税金は上がりません。
いくら上がるのか
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の課税標準が軽くなっています。
- 200㎡以下の部分:固定資産税は1/6、都市計画税は1/3。
- 200㎡を超える部分:固定資産税は1/3、都市計画税は2/3。
- 勧告を受けるとこの軽減が外れ、200㎡以下の部分の固定資産税の課税標準は6倍になります。
2023年から、手前の段階でも対象になった
2023年12月13日に施行された改正空家法で、「管理不全空家等」という区分が新しく設けられました。
それまでは、倒壊のおそれがあるなど、すでに危険な「特定空家等」だけが対象でした。いまは、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態でも勧告の対象になります。
窓が割れている、草木が越境している、屋根材が落ちそうといった段階でも声がかかり得る、ということです。
従わないとどうなるか
勧告のあと、改善されないと「命令」に進みます。命令に従わない場合は50万円以下の過料です。
さらに進むと行政代執行で市区町村が解体します。このとき、費用は所有者の負担です。自分で解体するより高くつくことが多く、支払えない場合は財産の差押えに進むこともあります。
解体すれば解決、ではありません
「勧告される前に壊してしまおう」と考えたくなりますが、建物が無くなると住宅用地の特例も外れます。税金の面では勧告を受けたのと同じことが起こります。
解体費用も戻ってきません。壊す前に、売る・貸す・そのまま持つといった選択肢と同じ物差しで比べてください。空き家ナビのレポートは、この比較を1枚で出すためのものです。