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空き家ナビ

0円の空き家をもらうとかかる税金|贈与税・登録免許税・不動産取得税

最終更新 2026年10月18日

「0円で差し上げます」という空き家は、実際に見つかります。ただ、家の代金が0円でも、もらう側の負担が0円になるとは限りません。名義を移す登記の税金、都道府県の税金、そして場合によっては贈与税がかかります。もらう前に、どれがいくらくらいになるかを見ておきます。

この記事の要点

  • 個人から無償で不動産をもらうと、もらった人に贈与税がかかる。法人からもらった場合は、贈与税ではなく所得税がかかる。
  • 暦年課税の贈与税は、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引いて計算する。基礎控除後の課税価格が200万円以下の部分の税率は10%。
  • 贈与で土地や建物の名義を移す登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の20。相続による場合は1,000分の4。
  • 登録免許税の「不動産の価額」は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録された価格。
  • 不動産取得税は、贈与で取得した場合にもかかる。相続による取得にはかからない。
  • 不動産取得税の税率は、令和9年3月31日までの取得なら土地と住宅が100分の3、住宅以外の家屋が100分の4(東京都主税局の解説による)。
  • 令和9年3月31日までに宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は価格の2分の1になる。

2026年10月18日時点の制度です。改正されることがあるため、実際の手続きの前に一次情報をご確認ください。

その家の場合はどうなるか、先に見てみますか

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0円でも、かかる税金は3つ

家の代金が0円でも、もらう側には、名義を移す登記の「登録免許税」、取得したことに対する都道府県の「不動産取得税」、そして個人からもらった場合の「贈与税」がかかることがあります。

このほか、もらった翌年度からは毎年の固定資産税がかかります。古い家なら、住めるようにする修繕や、壊すための解体の費用も見込んでおきます。空き家ナビが確認した市区町村の解体補助は、上限額の中央値が50万円でした(自治体の公式ページで確かめた制度の集計)。

贈与税:その年の合計が110万円を超えるとかかる

個人から財産をもらうと、もらった人に贈与税がかかります。暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計から、基礎控除の110万円を差し引いて計算します。合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。

基礎控除後の課税価格が200万円以下の部分の税率は10%、300万円以下なら15%(控除額10万円)と、金額が大きいほど税率が上がります。

法人から財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。

  • 例:その年にほかに贈与を受けておらず、贈与税の計算上の評価額が300万円の場合
  • 300万円 − 110万円 = 190万円
  • 190万円 × 10% = 19万円(200万円以下の区分)

登録免許税:名義を移す登記にかかる

もらった家の名義を自分に移すには、所有権の移転登記をします。このときの登録免許税は、贈与の場合、不動産の価額の1,000分の20です。相続の場合は1,000分の4で、贈与のほうが重くなります。

ここでいう「不動産の価額」は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。名寄帳や固定資産税の課税明細書で確かめられます。

  • 例:固定資産課税台帳の価格が、土地200万円・建物100万円の場合
  • (200万円 + 100万円)× 1,000分の20 = 6万円

不動産取得税:贈与でもかかり、相続ではかからない

不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに、その不動産がある都道府県がかける税金です。売買だけでなく、贈与で取得した場合にもかかります。相続で取得した場合はかかりません(ただし、死因贈与は相続に含まれません)。

税額は、固定資産課税台帳に登録された価格に税率をかけて出します。東京都主税局の解説では、令和9年3月31日までの取得なら、土地と住宅の税率は100分の3、住宅以外の家屋は100分の4です。宅地は、同じ期限までに取得した場合、価格の2分の1が課税標準になります。

課税標準が、土地は10万円、売買などで取得した家屋は12万円に満たない場合は、かかりません(免税点)。このほか、住宅や住宅用の土地には要件つきの軽減があります。実際の税額は、その家がある都道府県の税事務所にご確認ください。

  • 例:固定資産課税台帳の価格が、土地(宅地)200万円・建物(住宅)100万円の場合(軽減を使わないとき)
  • 土地:200万円 × 2分の1 × 100分の3 = 3万円
  • 建物:100万円 × 100分の3 = 3万円

0円の空き家を探す・もらう前に確かめること

無償や低い価格の空き家は、市区町村の空き家バンクに掲載されていることがあります。空き家ナビが確認した135市区町村のうち、空き家バンクがあるのは71市区町村でした。価格は所有者が決めるため、0円で出すかどうかも物件次第です。

もらう前に、名義が売り手(譲り手)本人になっているか、建物が使える状態か、壊す場合の費用と補助、毎年の固定資産税を確かめておきます。税金の具体的な額は、税務署や税理士、都道府県の税事務所で確認してください。

よくある質問

0円で空き家をもらうと、税金はかかりますか?

かかることがあります。個人から無償でもらうと、もらった人に贈与税がかかる場合があり、名義を移す登記には登録免許税(不動産の価額の1,000分の20)が、取得したことに対しては都道府県の不動産取得税がかかります。贈与税は、その年にもらった財産の合計が基礎控除の110万円以下なら、かかりません。

贈与税はいくらになりますか?

暦年課税では、その年にもらった財産の合計から110万円を差し引き、残りに税率をかけます。たとえば、その年にほかに贈与を受けておらず、贈与税の計算上の評価額が300万円だった場合、300万円から110万円を引いた190万円に10%をかけて19万円です。評価額の出し方は、国税庁の財産評価のルールによります。

会社から無料で空き家をもらった場合は?

法人から財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税がかかります(国税庁 タックスアンサー No.4402)。登記の登録免許税と不動産取得税は、相手が個人でも法人でもかかります。

相続で受け継いだ場合と何が違いますか?

相続の場合、不動産取得税はかからず、登記の登録免許税は不動産の価額の1,000分の4です。贈与では、登録免許税が1,000分の20になり、不動産取得税もかかります。かわりに相続税の対象になるかどうかは、遺産全体で決まります。

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もらう前に、その家の値段の幅・災害リスク・使える補助金を確かめられます。

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出典

制度は改正されることがあります。実際の手続きの前に、必ず一次情報と有資格者にご確認ください。