義務が残るのはどんな場合か
2023年4月1日施行の改正民法940条は、相続の放棄をした者が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産法人に当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定めています。
改正前は「管理」と書かれていて範囲がはっきりしませんでした。改正で「現に占有している」という条件と「保存」という内容、そして終わるタイミングが整理されました。
義務が終わるタイミング
保存義務は、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡して占有を移転した時点で終わります。放棄の手続きが終わった時点ではありません。
引き取る人がいない場合は、次の順で考えることになります。
- 他の相続人がいる場合:その相続人に引き渡す
- 相続人が受け取らない、受け取れない場合:供託により引渡義務を消滅させる
- 相続人が誰もいない場合:家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる
放棄すると、預貯金も受け取れない
相続放棄をすると、その相続に関して最初から相続人でなかったことになります。空き家だけを放棄して預貯金は受け取る、ということはできません。
家の維持費が重くて放棄を考えているなら、売却や解体にかかる費用と、放棄で受け取れなくなる財産を並べてみることです。空き家ナビのレポートでは、売る・貸す・住む・壊す・このまま持つの5つについて概算の収支を出します。
3か月の期限と、伸長の申立て
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。財産の調査が終わらないなど判断がつかない場合は、この期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
3か月を過ぎると原則として放棄できなくなります。まず自分の期限を確認する。間に合わないと思った時点で、弁護士か司法書士に相談したほうが早く済みます。