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相続した土地を国に引き取ってもらう|相続土地国庫帰属制度

最終更新 2026年9月27日

「売れない、貸せない、もらい手もない」。そういう土地を相続した人のために、2023年4月に国が引き取る制度ができました。ただし建物が建っていると申請できません。費用は審査手数料が土地一筆あたり14,000円、承認されたあとの負担金が基本20万円です。

この記事の要点

  • 相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日に始まった。
  • 相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人が申請できる。制度の開始前に相続した土地も対象になる。
  • 審査手数料は土地一筆あたり14,000円。申請書に収入印紙を貼って納める。
  • 承認された場合は10年分の管理費用に相当する負担金を納める。基本は20万円。
  • 建物がある土地は申請できない。先に解体して更地にする必要がある。
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地、土壌汚染がある土地、境界が明らかでない土地も申請できない。
  • 共有地の場合は、共有者全員で共同して申請する。

2026年9月27日時点の制度です。改正されることがあるため、実際の手続きの前に一次情報をご確認ください。

その家の場合はどうなるか、先に見てみますか

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制度のあらましと申請できる人

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を手放して国に引き取ってもらう仕組みです。2023年4月27日に始まりました。制度が始まる前に相続した土地も対象になります。

申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。売買で買った土地は対象外です。共有地の場合は共有者全員で共同して申請します。

申請ができない土地

法律で、申請そのものができない土地が5つ定められています。実家の土地で問題になるのは1つ目です。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

申請できても承認されない土地

上の5つに当たらず申請できた場合でも、次に当たると承認されません。

  • 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地
  • 土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 除去しなければならない有体物が地下にある土地
  • 隣接地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、管理や処分に過分な費用や労力を要する土地

審査手数料14,000円と負担金20万円

審査手数料は土地一筆あたり14,000円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。審査の結果が不承認や却下でも返ってきません。

承認された場合は、10年分の管理費用に相当する負担金を納めます。基本は20万円です。土地の種目や所在する地域によっては、面積単位で算定される場合もあります。

実家の土地で使う場合は、これに解体費が加わります。解体して更地にし、14,000円を払って審査を受け、承認されたら20万円を納める、という順番になります。持ち続けた場合の固定資産税と管理の手間、この2つと比べることになります。

法務局の相談窓口

自分の土地が要件に当たるかどうかは、図面や現況によって変わります。法務局では制度に関する相談を受け付けています。申請の前に一度相談しておくと、手数料を無駄にせずに済みます。

よくある質問

相続した土地を国に引き取ってもらえますか?

条件を満たせば可能です。相続土地国庫帰属制度といい、2023年4月27日に始まりました。相続または相続人への遺贈で土地を取得した人が申請でき、制度開始前に相続した土地も対象です。ただし建物がある土地は申請できません。

費用はいくらかかりますか?

申請時の審査手数料が土地一筆あたり14,000円、承認された場合の負担金が基本20万円です。負担金は10年分の管理費用に相当する額で、土地の種目や所在地によって面積単位で算定される場合もあります。建物がある場合は、これとは別に解体費がかかります。

実家が建っている土地でも使えますか?

そのままでは使えません。建物がある土地は申請できないと法律で定められています。先に建物を解体して更地にする必要があります。解体費と審査手数料と負担金の合計が、持ち続けた場合の固定資産税や管理費と釣り合うかを比べて判断してください。

どんな土地だと断られますか?

申請そのものができないのは、建物がある、担保権などが設定されている、他人の利用が予定されている、土壌汚染がある、境界が明らかでないか所有権に争いがある土地です。申請できても承認されないのは、一定の勾配・高さの崖がある、管理を妨げる物が地上や地下にある、隣地所有者と争訟が必要、その他過分な費用や労力を要する土地です。

出典

制度は改正されることがあります。実際の手続きの前に、必ず一次情報と有資格者にご確認ください。