制度のあらましと申請できる人
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を手放して国に引き取ってもらう仕組みです。2023年4月27日に始まりました。制度が始まる前に相続した土地も対象になります。
申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。売買で買った土地は対象外です。共有地の場合は共有者全員で共同して申請します。
申請ができない土地
法律で、申請そのものができない土地が5つ定められています。実家の土地で問題になるのは1つ目です。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
申請できても承認されない土地
上の5つに当たらず申請できた場合でも、次に当たると承認されません。
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地
- 土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 除去しなければならない有体物が地下にある土地
- 隣接地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、管理や処分に過分な費用や労力を要する土地
審査手数料14,000円と負担金20万円
審査手数料は土地一筆あたり14,000円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。審査の結果が不承認や却下でも返ってきません。
承認された場合は、10年分の管理費用に相当する負担金を納めます。基本は20万円です。土地の種目や所在する地域によっては、面積単位で算定される場合もあります。
実家の土地で使う場合は、これに解体費が加わります。解体して更地にし、14,000円を払って審査を受け、承認されたら20万円を納める、という順番になります。持ち続けた場合の固定資産税と管理の手間、この2つと比べることになります。
法務局の相談窓口
自分の土地が要件に当たるかどうかは、図面や現況によって変わります。法務局では制度に関する相談を受け付けています。申請の前に一度相談しておくと、手数料を無駄にせずに済みます。